【超判例集004】観葉植物名誉毀損請求事件
超法学部判例原本

【超判例集004】観葉植物名誉毀損請求事件

観葉植物への侮辱的なSNS投稿が名誉毀損にあたるかを争った事件

⚖️ 事件記録調書

原告(申立人) フィカス・ベンジャミン(室内観葉植物・年齢不詳・名前は“モサ彦”)
※代理人:持ち主であり“植物の声が聞こえる系インフルエンサー”の斎藤 しずか(42歳)
被告(相手方) 清水 ゆうた(24歳・SNSユーザー・フォロワー162人)

一、事案の概要

被告は、知人である斎藤(原告代理人)の自宅を訪問した際、室内に置かれていたフィカス・ベンジャミン(通称モサ彦)を撮影し、自身のSNSアカウントに「この植物、ボサボサすぎて枯れかけのゴミって感じw」と侮辱的なテキストと共に投稿した。

このツイートが微バズ(97いいね)し、数件の「わかる」「ヒョロいw」などのリプがついた。これに対し、斎藤氏が激怒。「モサ彦が泣いてる!」と主張し、法的手段に出た。

二、本件の争点

(一)植物に名誉毀損を申し立てる「擬似人格権」が存在するか

過去の「物品の感情代弁訴訟(超法-2052-K5B)」を引用し、所有者による人格的投影が顕著な場合に限り、擬似人格権の訴訟的立場が認められると判断した。

(二)不法行為(名誉毀損)の成立要件

投稿内容には明確な侮辱表現が含まれており、被告が「フォロワー少ないし大丈夫かと」と述べていたことも、軽率な加害意思の証左とされた。

(三)精神的損害の根拠

  • 原告側は、「モサ彦の元気が投稿後2週間低下した」ことを証明する葉っぱの萎れ写真を提出。
  • また、斎藤氏がモサ彦に詩の朗読を再開してから回復した点を強調。

三、判決(主文・理由)

※クリックすると音(木槌の打撃音)が鳴り、判決の公印が押されます。

超法廷
判決

主文

  1. 被告は、精神的慰謝料3万円および謝罪投稿の掲載(24時間固定ツイート)を行うこと。
  2. フィカス・ベンジャミン“モサ彦”に対して、新しい鉢カバーの購入支援金2,000円を支払うこと。

理由

本件は、植物に対する名誉毀損としては極めて異例だが、植物を擬人化し日常的に人格として扱う場合、その人格への中傷は所有者の精神的支柱への攻撃とみなすことができる。

四、特記事項

  • 判決言い渡し中、原告代理人がモサ彦に語りかけ「これで報われたね」と葉を撫でる場面あり。
  • 被告は「まさか植物が原告になるとは思わなかった…」と終始困惑。
  • 植物心理学会(?)からも注目され、今後の“鉢植え名誉論”確立に寄与すると話題に。

五、専門家によるコメント

「言葉は生き物すらも傷つける。植物が生き物である以上、そこに敬意を持つべし。」 — 超法学部 植物人格法ゼミ講師・野芽 芽久(のめ・めぐ)