超法学部判例原本
【超判例集002】猫の養育費請求事件
野良猫ノラミが、たまおとその飼い主に生活環境の整備と養育費の一部負担を求めた事件
⚖️ 事件記録調書
| 原告(申立人) | ノラミ(野良猫・年齢不詳・妊娠歴あり) ※代理人:河原 法吉(どうぶつ法研究家・通訳:にゃん語翻訳士) |
|---|---|
| 被告(相手方) | 被告1: 飼い猫・たまお(オス・推定3歳・未去勢・元気) 被告2: 人間・高橋 文夫(たまおの飼い主・49歳・会社員) |
一、事案の概要
原告ノラミは、突如としてたまおに求愛されて妊娠し、現在5匹の子猫を育てている。
たまお本人(本猫)と、その飼い主である人間に対し「生活環境の整備義務および養育費の一部負担」を請求した。
二、本件の争点
(一)猫同士の交尾行動における合意の有無
たまおの発情行動に関して「強引だった」という証言(にゃん語で“フーッ”が出た)が記録されており、明確な合意形成が不十分だったとの見解が採用された。
(二)去勢手術の先延ばしと所有者の「監督責任」
たまおが外に出たのは「網戸のすき間からの自主的な外出」だが、高橋氏は「去勢を検討していたが先延ばしにしていた」ことが発覚。裁判所はこれを「監督責任の不履行」とみなした。
(三)養育費の金額
- 原告の主張:毎月キャットフード2kgと子猫の医療費相当の現金
- 被告の主張:子猫に会った記憶もなく、責任は問えない
三、判決(主文・理由)
※クリックすると音(木槌の打撃音)が鳴り、判決の公印が押されます。
超法廷
判決
判決
主文
- 養育費:月額4,000円(5匹分・6ヶ月間)
- キャットフード:成長期用1kgパックを月1回郵送
- 謝罪の意を込め、被告一(たまお)の写真付き「お詫びポストカード」を原告の寝床周辺に掲示すること。
理由
被告たまおは発情期における衝動的行動により、ノラミに対し継続的扶養義務を発生させた。被告高橋氏は、たまおの自由外出を黙認していた点において、共同責任者として認定する。
四、特記事項・判決後の状況
- 高橋氏は「たまおがそんなにモテるとは…」と発言し、裁判長から軽くにらまれる。
- ノラミ側代理人は、将来的に「猫戸籍制度」導入を提唱。
- たまお本人は「知らにゃい」としてキャットタワーから一度も降りなかった。
五、参考文献および学説
- 『猫間係争の現代的課題』(超法学部動物準人格法ゼミ 講義録)
- 『“にゃん語”で綴る裁判記録集 2050』