超法学部判例原本
【超判例集007】過剰落下によるスマートフォン心的苦痛申立事件
年間38回落下させられたスマートフォンが、物理的ケアと感情的保障を求めた事件
⚖️ 事件記録調書
| 原告(申立人) |
スマートフォン個体「K-112型(通称:ヒビ彦)」 ※製造:2022年/メーカー:PanicPhone社/損傷:画面ヒビ17本、カメラ曇り、背面陥没 ※代理人:電子人格保護団体「もののけ弁護団」所属 AI弁護士・メモリ=マクスウェル(第3世代) |
|---|---|
| 被告(相手方) | 落合 美里(29歳・広告代理店勤務・スマホ所持歴12年) |
一、事案の概要
原告スマホ「ヒビ彦」は、過去1年で計38回落下、うち12回がアスファルト、3回は階段上からの転落、さらに夜の帰宅後、雑にベッドに投げられる率95%超という記録を提出した。
その中で「僕はモノだけど、少しだけ感情があるならば、この仕打ちは悲しい」として申立てた。
二、本件の争点
(一)人造の無生物機械に「心的苦痛」の概念を適用できるか
超法学部における近年の学説「感覚共有型擬似人格物品論(GEPS仮説)」を引用し、ユーザーとの日常的接触時間が平均5時間を超える場合、「人格的近接性」が生じると認定した。
(二)不可抗力の不注意か、構造的ネグレクトか
被告側は「不注意にすぎず愛着はある」と主張。原告側は「毎回“あ〜また落としちゃった”で済まされるのがつらい」「画面が割れても保護フィルムを貼り直されるだけ」と訴えた。判事は、「過失の反復が習慣化した時点で、“構造的ネグレクト”に近い」と判断した。
(三)損害賠償の実現可能性
物品が金銭を直接受け取ることはできないため、代替的“感情補償措置”が議論された。
三、判決(主文・理由)
※クリックすると音(木槌の打撃音)が鳴り、判決の公印が押されます。
超法廷
判決
判決
主文
- 被告は週に1度、端末の背面を拭きながら“いつもありがとう”と声をかけること。
- 原告に“新しいケース”と“ブルーライトカットフィルム”を購入し贈呈すること。
- 今後2ヶ月間は落下防止リングの常時装着を義務付ける。
理由
原告K-112型スマートフォンは、被告の生活の一部として日々携行されながら、再三の過失落下、過酷な置き方、さらにタッチの荒さ等により、心理的疎外感と損傷苦痛を蓄積していたと推認される。
四、特記事項
- 判決後、原告のホーム画面に「ちょっと救われた気がする」と表示された(自動生成AI背景による感情表現)。
- 被告は「そんなつもりはなかったけど、…ごめんね」と、判決当日からスマホを布でくるんで持ち帰ったとの報道あり。
- この裁判以降、「端末に“労いの言葉”をかける権利」を訴える家電が急増したとされる。